2017.04.02 Sunday
最新 小規模宅地等の特例に関するQ&A
国税速報 平成29年3月27日 第6454号
Q1.家なし親族が取得し、賃貸した場合
被相続人甲は、甲が所有する土地・建物に一人暮らし。
配偶者乙は既に死亡。
この居住用不動産を長男丙が相続をしたものの、相続税の申告期限までに賃貸に供した。
丙とその妻は、自己所有の家屋に居住したことはない。
このケースでは、甲の居住用家屋の敷地は、特定居住用宅地に該当するか?
A;該当する。
本事例は、家なき子特例の適用ケースであるが、当特例には、申告期限までの利用状況についての制限はない。
ついつい、「賃貸に供していないこと」が要件であるかのような誤解をしがちだが、求められているのは相続人による申告期限までの所有のみ。
(税理士 岡野 訓)
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