大阪勉強会からの税法実務情報

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最新 小規模宅地等の特例に関するQ&A

国税速報 平成29年3月27日 第6454号

 

 Q1.家なし親族が取得し、賃貸した場合

 

 被相続人甲は、甲が所有する土地・建物に一人暮らし。

 

 配偶者乙は既に死亡。

 

 この居住用不動産を長男丙が相続をしたものの、相続税の申告期限までに賃貸に供した。

 

 丙とその妻は、自己所有の家屋に居住したことはない。

 

 このケースでは、甲の居住用家屋の敷地は、特定居住用宅地に該当するか?

 

 A;該当する。

 

 本事例は、家なき子特例の適用ケースであるが、当特例には、申告期限までの利用状況についての制限はない。

 

 ついつい、「賃貸に供していないこと」が要件であるかのような誤解をしがちだが、求められているのは相続人による申告期限までの所有のみ。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

 

| - | 19:22 | - | - |
平成28年12月7日裁決(広大地他)その1 論点多数の裁決

平成28年12月7日裁決(広大地他)その1 論点多数の裁決

 

濱田)平成28年12月7日裁決ですが。
これ、実務やる税理士なら必読ですね。

 

渡邊)はい、何せ、論点がてんこ盛りです。

 

・広大地と評価単位
・青地(水路)が介在する場合の評価
・駐車場利用と評価単位
・空室ある貸家の賃貸割合
・使用貸借させた敷地における貸家建付地評価是非
・改修工事による貸家の価値増加の有無
・私道(行き止まり道路)の評価
・永代供養料の葬式費用是非

 

田中)まぁ、一目見て、オチが分かる論点もありますが。
そうか、調査でここまで確認するんだなもあります。

 

濱田)次回以後で、1つずつ確認していきましょうか。

 

(税理士 渡邊雄一 税理士・公認会計士 田中恒行 税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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