大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
 税理士実務の文化を創るための税法情報サイトです。
AI元年?

 元年というには遅すぎるのかもしれませんが。

 

 日経新聞の春秋に、公認会計士という職業の存続を危ぶむとの内容が掲載されています。

 

 人工知能に不正会計の事例を学習させることで、すばやく虚偽を見抜けるようになってきたからだとのこと。

 

 確かに、人力よりもコンピュータの方が数倍も優秀でしょう。

 

 で、問題はここから。

 

 公認会計士は悲観しないといけないのか。

 

 そうではなくて、帳簿の点検などという作業はコンピュータに任せて、付加価値の高い仕事にシフトしていけばよいのだと。

 

 産業構造の変革期には、廃れる仕事もあれば、伸びる仕事もある。

 

 我々税理士の業界も、面倒な作業は早々にAIに任せて、付加価値の高い仕事にシフトしていく必要があるのでしょう。

 

 問題は、AIで代替できない付加価値の高い仕事がどのような仕事で、どうやってその仕事にシフトしていくのか。

 

 今年のテーマは、伸びる仕事を見つけ、その仕事にシフトしていくことか。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

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広大地の「その地域」と評価通達の「路線」の意義 その4

広大地の「その地域」と評価通達の「路線」の意義 その4

 

平成28年5月6日裁決より。

 

(平成28年5月6日裁決)
 

ほとんど納税者主張が通らなかった事例なのですが。
しかし、1点課税庁が負けていた点があります。

 

公表裁決例として、要旨が取り上げられた下記です。


《要旨》
原処分庁は、請求人らが相続により取得した東側と西側でそれぞれ道路に接する不整形な土地(本件土地)について、財産評価基本通達20《不整形地の評価》にいう「想定整形地」の間口距離は50.35m、奥行距離は35.0mであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.98となる旨主張する。

しかしながら、建築計画概要書の写しにある配置図によれば、本件土地に係る想定整形地の間口距離は50.50m、奥行距離は35.28mであるから、本件土地の評価につき適用すべき同通達に定める不整形地補正率は0.97となる。

 

《参照条文等》
相続税法第22条
財産評価基本通達20

 

課税庁の主張は、「その数値は確かな根拠に基づくものではないことから、当該主張を採用することはできない。」として蹴られています。

 

建築計画概要書の写しにある配置図の確認は、実務的には必須だった。
このことを改めて確認しなおした裁決だった、という感じですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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