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代理人の行為と申告の効力
代理人の行為と申告の効力

代理人としての申告を、本人名出さず、代理人名だけでやったらどうなるか。
課税庁が代理だと分かっていれば、代理人表示しなくても救済され得るのですね。

知りませんでした。

2 代理人の行為と申告の効力

民法第99条《代理行為の要件及び効果〉第1項は、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」と規定し、同条第2項は、「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」と規定しており、代理人による申告の効力についても同様に解される。

ちなみに、代理人としての表示がない場合にあっても、税務官庁において、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、民法第99条第1項が準用される(同法第100条)ことから、代理人の行為として明示されていた場合と同様に、その申告の効力が生じることとなる(青森地裁S45.7.16弘前支部判決、仙台高裁S46.4.14秋田支部判決)。

(出典:資産税審理研修資料(2)(東京国税局 課税第一部 資産課税課 資産評価官 平成19年7月作成)「成年後見人制度の概要と相続税の申告手続き」)


(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 
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